虫メガネを持つ男性

ネットに書き込みをした人物を特定する方法も今回で4回目となりました。この、ネットに書き込みをした人物を特定する方法は今回で完結なります。

最後はWhoisによる検索から発信者情報開示請求訴訟について紹介します。

1.Whoisによる検索

前回まで、書き込みをした人物のIPアドレスを入手するところまで説明をしました。次は、そのIPアドレスからどうやって書き込みをした人物の情報にたどり着つけるのかを説明していきます。

まず、問題のIPアドレスが、どこのインターネット・サービス・プロバイダが使用しているものかを確認します。

IPアドレスは各プロバイダごとに割り振られているので、番号がわかれば、どの業者なのかを特定することができます。

しかし、手作業で調べるのは大変ですし、時間もかかります。そこで、Whoisというサービスを利用しましょう。

このサービスを使うと、簡単にIPアドレスからプロバイダを特定することができます。このようなサービスを提供している会社はいくつもあり、基本的にどのサービスを使っても大差はありません。

今回ここでは、合資会社アスカネットワークサービスが提供している「ANSI Whois Gateway」を例に説明をいたします。まず、下記のアドレスにアクセスしてください。
https://ja.asuka.io/whois


すると次のような画面が表示されます。
ANSI-Whois-Gateway画像1

「ドメイン名,IPアドレス,またはAS番号を入力」と書かれた枠内に調べたいIPアドレス(123.45.67.89というような数字の羅列)を入力して、隣の検索ボタンをクリックします。

すると、どのプロバイダが所有しているアドレスなのかがすぐにわかります。

こちらが検索結果の例です。

ANSI-Whois-Gateway画像2

この検索結果から、このIPアドレスの所有者はOCNだとわかりました。上位情報として、NTTコミュニケーションズ株式会社も表示されています。

ただし、OCNは同社の提供しているサービスですので、仮に上位情報が無くてもNTTコミュニケーションズ株式会社が保有しているIPアドレスであることがわかります。

このようにインターネット・サービス・プロバイダがわかったら、ようやく情報の開示を求めることができます。手順はIPアドレスの開示請求のときとほぼ同じです。

ただし、まったく同じという訳ではないので、IPアドレスの開示請求と異なる点を中心にお知らせをします。

 

2.開示請求

無事にIPアドレスを入手したら、次は契約者の情報を調べます。この方法もIPアドレスの開示請求と同様に裁判を介する方法とそうではない方法があります。

2-1.裁判を介しない方法

先程お話した通り、基本的な部分はIPアドレスの開示請求と同じです。コンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに向けて開示請求を行います。

発信者情報開示請求書例発信者情報開示請求書例2②の[貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備等のところには、URLではなく、IPアドレスとタイムスタンプを記入します。

⑦の開示を請求する発信者情報は、1~3に〇を付けてください。上記以外は発信者情報開示請求と同じで構いません。

しかし、この書式で開示請求をしても、希望通りに契約者の情報が出てくる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。

プロバイダは「発信者情報開示に係る意見照会書」を該当のユーザーに送付しますが、ユーザーは「発信者情報開示に同意しません」という項目にチェックすることで開示を避けることができます。

とはいえ、開示されないのであれば、請求しても意味がないのかと言うと、そんなことはありません。これには別の重要な役割があります。

まず、意見照会が行われることで、書き込みした人物も「開示請求されている状況」を認識することになり、その後の不適切な書き込みへの自己規制が働く可能性もあります。

ただし、一般的なプロバイダは3ヶ月〜6ヶ月程度でログを消去してしまいます。

書き込みに気がついてから情報開示請求をすると、対象のユーザーは回答するまで最長で2週間の猶予が与えられますが、郵送の期間も含めると裁判を起こす時点でプロバイダに証拠がない可能性があります。

そのため、発信者情報開示請求を行う前に「ログ保存の仮処分(発信者情報消去禁止仮処分)」を裁判所に申立てて開示を依頼するのが一般的です。

2-2.裁判に申立てする方法

前項目の『2-1.裁判外の方法』で紹介したように、裁判を介さない請求で契約者の情報が開示されるケースは少ないと言えます。

しかし、裁判所から命じられれば、通常、ほとんどのプロバイダがその指示に従って情報を開示してくれます。

一般的にプロバイダのログの保存期間は最短3ヶ月と短いため、証拠を確保するためにも裁判所を介した情報開示を求めることをおすすめします。

3.発信者情報開示請求訴訟

中継プロバイダに対して開示請求を行う場合は、仮処分ではなく、通常の訴訟手続きで行います。

これは経由プロバイダから情報の開示を受けられれば、書き込みをした人物の特定ができるため、緊急性がないと判断されることが多いからです。

ただし、MVNO(仮想移動体通信事業者)やジェイコムが経由プロバイダを担っている場合、移動体通信事業者(MNONTTドコモ、KDDI、ソフトバンクなど)に対する開示請求をする必要があります。

この手続きを行う際は、以下の項目について主張・立証する必要があります。

1.発信者情報開示請求権があること(自らの権利侵害があること)

2.違法性阻却事由がないこと

この裁判の管轄は、プロバイダの所在地を管轄する地方裁判所のみです。管轄の地方裁判所を調べる場合は下記のリンクをお使いください。
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/

なお、訴訟提起のためには収入印紙が必要で、1万3,000円が必要です。

訴訟の流れとしては、まず訴状を裁判所に提出し、訴状審査を受ける必要があります。訴状審査には、通常3日~7日くらいかかります。

訴状審査に通れば送達が行われ、その時点から約1ヶ月後に、第1回目の裁判日程が設定されます。

裁判にかかる期間は、プロバイダ側の姿勢にもよりますが、概ね39ヶ月程度になることが多くなっています。

実際の審理の回数は23回程度で済むことも多いものの、審理の間隔が空いてしまうため、時間がかかります。

最後に訴状の例と発信者情報目録の記載例を掲載します。訴状の例もインターネット上で見つけるのは困難ですので、こちらを参考にしていただければと思います。

訴訟書類

 

訴訟書類2

訴訟書類3

訴訟書類4

4.まとめ

ログさえ残っていれば書き込みをした人物を特定することはできます。

しかし、この方法でわかるのはインターネット・サービス・プロバイダと契約している人までであり、実際にその人が書いたかどうかまではわかりません。

例えば、世帯主がインターネット・サービス・プロバイダと契約していて、その家に住む別の人が書き込みをした可能性がある点には注意が必要です。

ネットに書き込んだ人物を特定する方法シリーズは以上となります。自分でできる範囲の場合はぜひ活用してみてください。

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